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コーポレート・ガバナンス

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コーポレート・ガバナンス

取締役は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っています。当事務所は、取締役がその職務を果たすために、意思決定の対象となる取引や行為について法律面の解説をするなど、取締役の法務アドバイザーとしての活動も行っています。また、会社法やJ-SOX規制の導入により、わが国の企業は、効果的な内部統制システムを導入することが求められていますが、当事務所は、社内の各種マニュアル作成や、実態に合った内部統制システムの構築について助言しています。

 

近年のコーポレート・ガバナンス改革を受け、とりわけ上場会社では、独立社外役員の選任が進んでおります。また、取締役会がその多様性や監督の実効性をどのように確保するかについて各社における工夫が求められる一方、経営者が株主と適切な対話を積み重ねていくことが重視されてきております。当事務所では、上場会社のガバナンスを取り巻く環境変化に即し、取締役会の実務上の運営サポートや、経営者と株主との望ましいコミュニケーションのあり方について豊富な知見に基づく実際的な助言を提供します。

 

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