キーワード検索
経済安全保障の分野は、めまぐるしく変わる最新の国際情勢をふまえて、分野・法域横断的な幅広い対応力が求められる新領域です。当事務所は、開設以来培ってきた豊かな国際性と事務所内外のシームレスな連携による即応性を背景として、ニーズや状況に即したリーガルサービスを提供しています。
当事務所は、法律家として、いかにSDGsの達成に貢献できるかを模索し続けています。 当事務所は、クライアントの持続可能な成長に向けた法的課題をあらゆる角度からサポートすべく、各専門分野における弁護士がSDGsに関する知見を深め、サステナビリティ法務のベスト・プラクティスを目指します。 「【第3回】中川教授とビジネスと人権について考える(その2)(東京大学名誉教授/当事務所客員弁護士・中川淳司×パートナー弁護士・龍野滋幹)」を掲載しました(2022年3月30日更新)。
2020年以降の新型コロナウィルス感染症対策としての在宅勤務の広がりを踏まえ、デジタル化の要請がかつてないほどに高まっています。2021年9月にデジタル庁が発足し、デジタル化関連法が同年5月12日に成立するなど、企業のデジタル化を支える法整備(書面押印対面規制の緩和)が急速に進んでいます。デジタル化は、契約その他の社外文書のみならず、取締役会議事録等の社内文書、行政手続まで幅広く進んでおり、これらの書面や手続をデジタル化した場合の押印の代替手段としての電子署名が注目されています。また、新型コロナウィルス感染症対策のみならず、在宅勤務等による働き方改革、業務効率化、企業の競争力強化等、デジタル化がもたらすメリットは大きいといえます。当事務所では、最新の法令改正等を踏まえた対応につき、実践的なアドバイスを提供しております。
2019年12月に成立した令和元年改正会社法においては、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の制限、取締役等に関する規律の見直し、株式交付制度の創設等、会社のガバナンスやM&Aに関わる重要な改正点が多く含まれております。令和元年改正会社法は、その大部分が既に2021年3月1日から施行されておりますが、一部未施行であった株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正についても2022年9月1日から施行されることが決定いたしました。当事務所では、株主総会資料の電子提供制度の創設に伴って各社において必要となる準備を含め、令和元年改正会社法による改正内容をふまえた対応につき、実践的なアドバイスを提供しております。
真の総合(フル・サービス)法律事務所として、企業活動に伴う幅広い法律分野に精通する多数の弁護士が所属しており、複雑かつ横断的なアプローチが求められる場面においても、依頼者のリーガル・ニーズにワンストップで応えられる体制を整えています。
60年以上にわたり培った世界各国・地域の強固かつ緊密なネットワークを活用し、あらゆる国に関する法務ソリューションをワンストップで提供いたします。また、アジア主要各国にはオフィス等を設立し、日本企業の現地での展開に迅速かつ的確な即応する体制を構築しています。
様々な業務分野で外部からの高い評価を得ております。当事務所はクライアントからの評価の表れとして誇りをもって受け止めております。
当事務所では、社会的意義又は公益性の高い活動を行なう団体又は個人に対し、法的サービスを提供するプロボノ活動に力を入れています。
あなたの「Best」をともに探し、見つけ、個性を豊かに実らせることが事務所の力になる。そんな環境がここに待っています。