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預金者の共同相続人の1人は、金融機関に対し、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位にもとづき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされた事例
論文 2010年5月

預金者の共同相続人の1人は、金融機関に対し、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位にもとづき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされた事例

2010年5月
出版社 日本加除出版
掲載誌・刊号 民事研修 No. 637(2010年5月号)
発行年月日 2010年5月
業務分野 ファイナンス
当事務所の金融判例研究会所属の弁護士による、「民事研修」誌上での金融判例解説の連載の第14回として、当事務所のアソシエイト、石川里紗弁護士石塚重臣弁護士が共同執筆した下記の判例解説が掲載されました。

『預金者の共同相続人の1人は、金融機関に対し、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位にもとづき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされた事例』
民事研修No. 637(2010年5月号)(共同執筆)