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「外国法共同事業」開始のお知らせ

「外国法共同事業」開始のお知らせ

2020年12月7日 プレスリリース
アンダーソン・毛利・友常法律事務所は「外国法共同事業」を開始するとともに、米国・英国・中国メインランドの資格を持つ4名の外国法事務弁護士が当事務所のパートナーに就任し、クロスボーダー案件の対応体制を強化します。

経済のグローバル化とボーダレス化は、情報通信技術の発達に伴い急速に進んでいます。この中にあって、当事務所は2021年1月から、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に定める「外国法共同事業」を開始することとなりました。「外国法共同事業」の開始により、日本法弁護士と外国法事務弁護士とが真に対等なパートナーシップを組むことができるようになります。これにより、2021年1月に米国・英国・中国メインランドの資格を持つ4名の外国法事務弁護士が当事務所のパートナーに就任します。

国際的な案件における強みは、当事務所の大きな特色の1つです。1952年の事務所開設以来、当事務所は、海外とのクロスボーダー取引分野における業界のリーダーであり続け、着実な実績を積み重ねてまいりました。「外国法共同事業」の開始により、米国法コーポレート取引、英国法金融取引、国際仲裁・訴訟、各国競争法対応、対中国投資案件といった各種のクロスボーダー案件において、日本語の堪能な外国法事務弁護士パートナーが、日本法弁護士との緊密なチームワークで日本企業をサポートし、事務所としてこれまで以上に大きな力を発揮できるようになります。

「外国法共同事業」の開始は、日本人弁護士と外国法事務弁護士との間の垣根を取り払い、真にグローバルで、多様性・一体性(Diversity & Inclusion)のある組織に進化することへの事務所としての強いコミットメントです。今後は、日本と世界との架け橋となることに情熱をかける有為な外国法弁護士資格を有する人材の採用を積極的に進め、クロスボーダー案件対応体制を一層強化し、ますます複雑化する顧客のニーズにしっかりと応えてまいります。


尚、外国法共同事業の開始に伴い、当事務所の正式名称は「アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業」となります。(英語名称は「Anderson Mori & Tomotsune」のままで変更ありません。)

より質の高いサービスを皆様に提供できるよう、一層努力してまいりますので、倍旧のご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。