加藤雅信弁護士が財団法人大学基準協会の法科大学院基準委員会委員長に就任いたしました。
関連する弁護士等
加藤 雅信
加藤雅信
Masanobu
Kato
東京
客員弁護士
加藤 雅信
Masanobu Kato
東京
客員弁護士
加藤弁護士は、研究者と弁護士を兼業しており、裁判実務とともに、鑑定意見書の執筆も多く行っています。大学では民法を教えていましたが、民法以外の法分野でもほとんどの分野で論分等を公刊しており、弁護士としても、民法に限らず、複雑な込み入った民法、商事の事件を中心に受任しています。とりわけ、裁判官も事実認定に苦労するような複雑な案件で、下級審での敗訴事件を上級審で逆転するための活動が実務の中心です。以下に、経歴を示すと、次の通りです。 加藤弁護士は、これまでに、名古屋大学大学院法律学科教授、上智大学法科大学院教授、名古屋学院大学教授、ハーバード大学・ロンドン大学客員研究員、米コロンビア大学・ワシントン大学・ハワイ大学・北京大学客員教授、司法試験考査委員、法制審議会民法部会委員、国際ファイナンス・リースに関するユニドロワ条約・国際ファクタリングに関するユニドロワ条約採択のための外交会議日本国政府代表代理、同外交会議における2つの条約の起草委員等を歴任した経験があります。 加藤弁護士は、『新民法大系』全6巻を有斐閣から公刊しており(ただし、最終巻の家族法は未刊)、民法の権威ですが、商法・民事訴訟法・国際取引法・経済法・知財法・労働法・行政法・租税法・環境法・アメリカ法・中国法等においても、著作・論文・学会発表をする等、多様な分野を取り扱ってきました。このような加藤教授のプロフィールの詳細は、同教授の古稀記念論文集『21世紀民事法学の挑戦』(信山社)の上巻の「献呈の辞」及び下巻の「業績一覧」に紹介されています。 また、2017年6月に公布された、いわゆる債権法改正では、最初は法務省と改正作業をともにしていましたが、見解の相違から袂を分かち、法務省案に反対の立場から活動し、国会でも参考人として意見の陳述をしました。この問題との関連では、法務省案に対する批判の書として、『民法(債権法)改正――民法典はどこにいくのか』(日本評論社、2011年)、『迫りつつある債権法改正』(信山社、2015年)があるほか、同教授たち自身の民法改正提案として、『日本民法典改正案Ⅰ 第一編 総則―立法提案・改正理由―』(信山社、2016年)、法律時報増刊『民法改正・国民・法曹・学界有志案』(日本評論社、2009年)を公刊しています。特に、前者の総則編の改正提案は国際的にも注目されており、簡体字で中国の北京大学出版社から、繁体字で台湾の元照出版社から翻訳本が公刊されたほか、モンゴルの国会で行われたシンポジウム等でも講演を行っています。 このような経験を生かし、加藤弁護士は、民事法全体、とりわけ著書、論文が多数にわたるPL、その他の損害賠償法、不当利得、リース、信託法、中国民事法等を中心に取り扱っていく予定ですが、最初に述べたように、これに限らず多くの論点を含む、事案が複雑な民事、商事の訴訟案件を中心に引き受ける予定です。
加藤弁護士は、研究者と弁護士を兼業しており、裁判実務とともに、鑑定意見書の執筆も多く行っています。大学では民法を教えていましたが、民法以外の法分野でもほとんどの分野で論分等を公刊しており、弁護士としても、民法に限らず、複雑な込み入った民法、商事の事件を中心に受任しています。とりわけ、裁判官も事実認定に苦労するような複雑な案件で、下級審での敗訴事件を上級審で逆転するための活動が実務の中心です。以下に、経歴を示すと、次の通りです。 加藤弁護士は、これまでに、名古屋大学大学院法律学科教授、上智大学法科大学院教授、名古屋学院大学教授、ハーバード大学・ロンドン大学客員研究員、米コロンビア大学・ワシントン大学・ハワイ大学・北京大学客員教授、司法試験考査委員、法制審議会民法部会委員、国際ファイナンス・リースに関するユニドロワ条約・国際ファクタリングに関するユニドロワ条約採択のための外交会議日本国政府代表代理、同外交会議における2つの条約の起草委員等を歴任した経験があります。 加藤弁護士は、『新民法大系』全6巻を有斐閣から公刊しており(ただし、最終巻の家族法は未刊)、民法の権威ですが、商法・民事訴訟法・国際取引法・経済法・知財法・労働法・行政法・租税法・環境法・アメリカ法・中国法等においても、著作・論文・学会発表をする等、多様な分野を取り扱ってきました。このような加藤教授のプロフィールの詳細は、同教授の古稀記念論文集『21世紀民事法学の挑戦』(信山社)の上巻の「献呈の辞」及び下巻の「業績一覧」に紹介されています。 また、2017年6月に公布された、いわゆる債権法改正では、最初は法務省と改正作業をともにしていましたが、見解の相違から袂を分かち、法務省案に反対の立場から活動し、国会でも参考人として意見の陳述をしました。この問題との関連では、法務省案に対する批判の書として、『民法(債権法)改正――民法典はどこにいくのか』(日本評論社、2011年)、『迫りつつある債権法改正』(信山社、2015年)があるほか、同教授たち自身の民法改正提案として、『日本民法典改正案Ⅰ 第一編 総則―立法提案・改正理由―』(信山社、2016年)、法律時報増刊『民法改正・国民・法曹・学界有志案』(日本評論社、2009年)を公刊しています。特に、前者の総則編の改正提案は国際的にも注目されており、簡体字で中国の北京大学出版社から、繁体字で台湾の元照出版社から翻訳本が公刊されたほか、モンゴルの国会で行われたシンポジウム等でも講演を行っています。 このような経験を生かし、加藤弁護士は、民事法全体、とりわけ著書、論文が多数にわたるPL、その他の損害賠償法、不当利得、リース、信託法、中国民事法等を中心に取り扱っていく予定ですが、最初に述べたように、これに限らず多くの論点を含む、事案が複雑な民事、商事の訴訟案件を中心に引き受ける予定です。