ニュースレター【金融法務】「令和7年改正資金決済法に係る関係政令・内閣府令等の改正案の公表について」が掲載されました。
Contents
Ⅰ.概要
Ⅱ.為替取引規制からの適用除外類型
1.銀行又は資金移動業者に再委託して行うクロスボーダー収納代行
2.エスクローサービスに伴う収納代行
3.いわゆるプラットフォーム事業者者等が行うクロスボーダー収納代行
4.受取人との経済的一体性が認められる者が行うクロスボーダー収納代行
5.他法令によりリスク低減措置が図られているクロスボーダー収納代行
(1)クレジットカード等のイシュア・アクアイアラ間の清算業務として特定の国際ブランドが行うクロスボーダー収納代行
(2)クレジットカード又は第三者型前払式支払手段の加盟店を受取人とするクロスボーダー収納代行
6.エスクローサービス提供者・プラットフォーム事業者の委託を受けて行うクロスボーダー収納代行
7.銀行又は資金移動業者から委託を受けて行うクロスボーダー収納代行
III.利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為として為替取引規制が適用される類型
1.債務者の債務が消滅しないクロスボーダー収納代行
2.エスクローサービス提供者・プラットフォーム事業者が受取人に対して責任を負わないクロスボーダー収納代行
3.賭博に関連するクロスボーダー収納代行
4.有価証券の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引により発生した金銭債権に係るクロスボーダー収納代行
5.法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するクロスボーダー収納代行
IV.まとめ