ニュースレター【事業再生・倒産】「早期事業再生手続における対象債権に ファイナンス・リース債権を含めることとなった場合の諸論点」が掲載されました。
Contents
I. はじめに
II. 中間整理における検討状況
1. 前提となる条文構造
2. ファイナンス・リース契約の定義III. 具体的論点
1. 対象債権該当性の判断における問題点
2. リース資産の資産評定方法から生じる問題点
(1)リース資産の評定方法との関係
(2)民事再生手続の実務に与える影響
3. 法3条7項の通知が漏れた場合に生じる問題点
(1)権利変更決議の効力が及ぶ範囲(法28条2項、4項)と問題の所在
(2)本来なら対象債権者となるべきファイナンス・リース債権者に通知を発していないことが、権利変更決議前に判明した場合
(3)本来なら対象債権者となるべきファイナンス・リース債権者に通知を発していないことが、権利変更決議がなされた後に判明した場合
4. 本来なら対象債権者ではないリース債権者を誤って対象債権者として取り込んだ場合
(1)あるリース契約がフルペイアウトのファイナンス・リース契約に当たるか否かについて当初から見解の相違がある場合
(2)権利変更決議を経て、当該決議の認可の申立てや、認可決定に対して即時抗告が申し立てられた際に、当該リース債権者が対象債権者ではない旨の主張をしてきた場合
(3)他の対象債権者からの不服について