ニュースレター【経済安全保障・通商】「対内直接投資等に係る政省令改正と外国金融機関に係る事前届出・事後報告義務の強化」が掲載されました。
Contents
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.規制目的の明確化
Ⅲ.「特定外国投資家」・「準特定外国投資家」の明確化
1. 特定外国投資家 (改正後直投令3条の2第1項4号)
2. 特定外国投資家に準じるもの(「準特定外国投資家」)(改正後直投命令3条の2第4項1号~3号)
3. 特定コア事業者(改正後直投命令3条の2第5項)
IV. 変更報告書の適用範囲の拡大(改正後直投命令7条4項)
V. 今後の課題