受託保証人の事前求償権は保証債務の履行責任が存在する限り、これと別個に時効により消滅しないとされた事例
著者 関連弁護士等
掲載誌・刊号民事研修 No.644(2010年12月号)
発行年月日2010年12月1日
業務分野