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「団体定期保険(Aグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社は、その遺族に対し、社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を支払うべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例」(最三判平成18・4・11)
論文 2007年7月

「団体定期保険(Aグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社は、その遺族に対し、社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を支払うべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例」(最三判平成18・4・11)

2007年7月
著者等 日下部 真治 
出版社 一般財団法人日本法律家協会
掲載誌・刊号 法の支配第146号 [2007年7月号]
発行年月日 2007年7月
業務分野 紛争解決