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速報!判例ナビ特許法102条2項は、特許権者が当該特許を実施していなくても、特許権者に、特許による侵害がなければ利益が得られたであろう事情が存在すれば適用できるとした事例(知財高判平25.2.1)
論文 2013年4月

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特許法102条2項は、特許権者が当該特許を実施していなくても、特許権者に、特許による侵害がなければ利益が得られたであろう事情が存在すれば適用できるとした事例(知財高判平25.2.1)

2013年4月
出版社 中央経済社
掲載誌・刊号 ビジネス法務 2013年6月号
発行年月日 2013年4月
業務分野 知的財産/IT等
当事務所のアソシエイト、大髙利通弁護士が執筆した特許法102条2項の適用に係る記事が下記雑誌に掲載されました。

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特許法102条2項は、特許権者が当該特許を実施していなくても、特許権者に、特許による侵害がなければ利益が得られたであろう事情が存在すれば適用できるとした事例(知財高判平25.2.1)
(「ビジネス法務」 2013年6月号)