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株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは、当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、許されないとされた事例(最高裁第二小法廷平成21・4・17判決、平成19年(受)第1219号約束手形金不当利得返還等請求事件)
論文 2010年8月

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは、当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、許されないとされた事例(最高裁第二小法廷平成21・4・17判決、平成19年(受)第1219号約束手形金不当利得返還等請求事件)

2010年8月
著者等 日下部 真治 
掲載誌・刊号 法の支配 第158号(2010年8月号)
発行年月日 2010年8月
業務分野 コーポレート 紛争解決
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。

「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは、当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、許されないとされた事例(最高裁第二小法廷平成21・4・17判決、平成19年(受)第1219号約束手形金不当利得返還等請求事件)」
(法の支配 第158号(2010年8月号))