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緊急事態宣言の発令を踏まえた当事務所の執務体制のお知らせ

緊急事態宣言の発令を踏まえた当事務所の執務体制のお知らせ

2021年4月26日 その他
当事務所はかねてより新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、対策チームを置き、依頼者様、お取引先様および所員の安全に配慮した対策を講じてまいりましたが、政府が緊急事態宣言を本年4月23日付で発令したことを受け、東京オフィスの所員につき改めて原則在宅執務の体制をとらせていただくことをお知らせいたします。

■実施期間
2021年4月26日(月)より緊急事態宣言解除まで
※今後の状況を鑑みながら慎重に判断し、期間を変更する場合がございます。

■実施内容
・東京オフィスに勤務する全所員につき、原則在宅執務の実施
実施期間中、弁護士・弁理士は情報セキュリティが確保された形での在宅執務となり、事務所メールアドレスおよび直通電話番号へのご連絡が可能ですので、ご依頼の案件については担当弁護士・弁理士に引き続きご連絡ください。お電話につきましては、タイムリーに出られない可能性がございますが、可能な限り折り返しの電話にて対応させていただきます。
・非対面形式での会議への移行
依頼者様との会議や所内外の打合せにつきましても、対面形式は控えさせていただき(4月26日より緊急事態宣言解除まで、東京オフィスの受付を閉鎖いたします。)、テレビや電話等による非対面での会議を原則とさせていただきます。また、対面でのセミナーにつきましても控えさせていただきます。

■その他
・郵便物について
受領・発送対応に遅れが発生するため、当事務所宛の郵便物につきましては可能な限りメールにてご連絡いただけますようお願い申し上げます。
・お問合せについて
代表電話(03-6775-1000)の応対スタッフも在宅対応とさせていただく関係上、タイムリーに電話応対ができない可能性がございます。可能な限り当事務所ウェブサイトのお問い合せフォームにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。

依頼者様、お取引先様におかれましてはご不便おかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

今後も当事務所は、所内外への感染症拡大抑止と所員の安全確保を最優先に、政府・自治体の方針や行動計画に基づき、迅速に対応方針を決定し、実施してまいります。