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ヨーロッパにおけるM&A:TOB規制と企業結合規則の観点から

AMT主催

ヨーロッパにおけるM&A:TOB規制と企業結合規則の観点から

講師
開催日時 2010年11月2日
業務分野

2010年11月2日(火)、英国のSlaughter and May、当事務所及び財団法人海外投融資情報財団の主催、株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行の後援にて、「ヨーロッパにおけるM&A:TOB規制と企業結合規則の観点から 」と題するセミナーを行いました。

本セミナーは、日本企業によるヨーロッパにおけるM&Aに関連して、実務上のご関心が極めて高い分野であるTOB規制と企業結合規制について、その落とし穴や近時の傾向を中心に解説し、また、信用危機以降のEUにおけるM&Aの動向をご紹介することを目的とするもので、英国を本拠とする、世界有数の国際的な法律事務所であるSlaughter and May法律事務所のパートナーであり、競争法およびコーポレートの分野においてそれぞれ第一線の弁護士である、Philippe Chappatte弁護士、Gavin Brown弁護士およびLisa Chung弁護士、ならびに当事務所のパートナーであり、国内外のM&A案件に豊富な経験を有する江崎滋恒弁護士小舘浩樹弁護士および額田雄一郎弁護士が講師を務めました。