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詐害行為取消権を行使する場合において、被保全債権につき、債務者に相連帯債務者が存在し、かつ、取消債権者が当該相連帯債務者の所有する財産の上に物的担保を有していることの影響
論文 2009年11月

詐害行為取消権を行使する場合において、被保全債権につき、債務者に相連帯債務者が存在し、かつ、取消債権者が当該相連帯債務者の所有する財産の上に物的担保を有していることの影響

2009年11月
著者等 寺﨑 玄 
出版社 日本加除出版
掲載誌・刊号 民事研修 No.631(2009年11月号)
発行年月日 2009年11月
業務分野 ファイナンス
当事務所の金融判例研究会所属の弁護士による、「民事研修」誌上での金融判例解説の連載の第8回として、当事務所のアソシエイト、清水有希子弁護士寺﨑玄弁護士が共同執筆した下記の判例解説が掲載されました。

『詐害行為取消権を行使する場合において、被保全債権につき、債務者に相連帯債務者が存在し、
かつ、取消債権者が当該相連帯債務者の所有する財産の上に物的担保を有していることの影響』
民事研修No. 631(2009年11月号)(共同執筆)