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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号
論文 2009年11月

店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号

2009年11月
著者等 日下部 真治 
掲載誌・刊号 法律のひろば」 Vol. 62 No. 11(2009年11月号)
発行年月日 2009年11月
業務分野 紛争解決
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。

「店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った
損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号」
(「法律のひろば」 Vol. 62 No. 11 (2009年11月号))