当事務所は労働関連分野において幅広い経験を有しており、労働・労務管理に関して、雇用主としての個々の企業の状況に合わせた専門的かつ周到な助言および訴訟・不当労働行為救済手続関連業務を提供しています。雇用主にとって日本の労働問題をめぐる状況は厳しく、時宜を得た専門家の助言を得ることが極めて重要となっています。当事務所は、この分野に精通した多数の弁護士を擁し、複雑極まる労働案件に対しても現実的な助言および解決策を提供することができます。
当事務所は、雇用関連諸規則の制定・改正、諸規則、雇用契約および日本の労働法の相関関係、労働安全衛生、個人情報保護、福利厚生制度、人事異動(降格、内部配置転換、出向を含む)、ハラスメント(セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを含む)、従業員の出入国管理問題および従業員への給与等に関する所得税の問題等について、依頼者である企業に助言しています。
日本の労働法が近年急速に変化する中で、当事務所は、企業が全ての適用ある労働関係法令・規則を継続的に遵守するための援助を行っています。
企業内部の労働組合との団体交渉はもとより、企業の外にある独立した労働組合が企業の中に組合員を獲得して団体交渉を要求してくることが多くあります。当事務所は、この場合の団体交渉参加はもとより、会社が不当労働行為に陥らないような助言も行っています。さらに、情報宣伝活動や争議行為に発展した場合における会社側の採るべき行動についても助言を行っています。また、都道府県労働委員会に不当労働行為申立がなされた場合の企業側の代理も積極的に行っています。
いままでは社会保険労務士の領域とされていた労働安全衛生、労働災害、労働保険、社会保険についても、当事務所は助言を行っています。特に、最近散見されるメンタルヘルスや精神疾患を有する従業員の取扱いなどにも精通しています。
現在、日本の企業は長年にわたり利用してきた退職金・年金制度の急速かつ劇的な変化にさらされています。現在厚生年金基金の多くが積立て不足の状態にあります。また、適格退職年金制度は適用法令に基づき2012年3月末までに廃止されます。その結果、多くの企業が新たな制度として実施されている確定拠出型年金制度あるいは確定給付企業年金制度のいずれかを採択しようとしています。これらの最近の法律は非常に複雑であり、専門的な性質を有します。また、従業員がより不利な扱いをもたらすような変化に反対する可能性もあります。これらのことから、当事務所は、日本および海外の依頼者に対して、これらの新しい法律を日本の従業員のために利用・実施する最善の方法について助言できるよう常に準備しています。
また、当事務所は、成果主義の導入に関する助言など、給与体系の制定・変更に関する助言も数多く行っております。
当事務所は、長年の経験から、日本で業務を行う会社にとって、日本の労働関連法令・規則の遵守が重要であると同時に、実務としての人事労務管理も重要であると考えています。より早い段階で人事労務管理の側面を重視することにより、結果的に多くのエネルギー、時間および費用を節約することができる場合があります。当事務所は、企業の人事労務管理の重要性を十分理解し、そのような観点から法令上およびビジネス上考慮すべき事項に留意した助言を行っています。
当事務所は、合併・買収、事業譲渡、会社分割その他の企業再編の過程で生じる労働問題、労働問題の計画策定、労働問題に関するデュー・ディリジェンスの実行、法律上の要件に関する助言提供、人員削減、労働組合問題および交渉に関するものを含むその他の取引、経営陣・従業員間のコミュニケーションならびに取引案件特有の労働問題リスクについても定期的に助言を行っています。
当事務所は雇用に関する政策・手続に関する全ての側面において幅広い実績を有しており、かかる実績には雇用契約その他雇用関係に影響する書類の起案および検討ならびに職場における一般的な政策・手続の制定に関する助言提供が含まれます。
当事務所は、従業員の意思に基づく退職および会社による解雇の双方を含む、人員削減および解雇業務に関して定期的に依頼者である企業に助言を行っており、このような助言が我々の労働関連業務の大きな割合を占めています。当事務所は最初の計画段階から、対象従業員とのコミュニケーション、退職パッケージの交渉、解雇の手続、会社を代理しての通信文等関連文書の作成や退職関連契約の起案に至るまで、幅広く依頼者を援助しています。
当事務所は、不当解雇訴訟、仮処分、労働審判をはじめとする労働関連の裁判手続において幅広い実績とノウハウを有しています。しかし、当事務所は、労働関連紛争を効率的に解決するための手段として訴訟等の裁判手続が必ずしも最善の方法ではないことを認識しており、裁判手続に至る前の交渉等において可能な限りコスト効率のよい方法で依頼者の目標を達成すべく助言を行い、依頼者を代理するために必要な優れた経験と知識を有しています。当事務所が労働案件に関して助言を行うにあたっては、効率的な人事管理戦略を立てることの重要性を依頼者に示すとともに、かかる戦略の構築にあたって依頼者をサポートし、依頼者である企業がコストのかかる裁判その他の労働争議を回避できるよう援助を行う点に注力しています。
日本の職場環境で重要性を増している分野として、期間の定めのある労働契約あるいは労働者派遣に関する分野が挙げられます。日本の労働力が多様化する中で、これまでの形式に代わるこれらの雇用形態が広く採用されるようになりました。しかし、これらの雇用形態について、その法的性質を理解せずに安易に用いることは、様々な法的リスクを伴います。当事務所は、これらの雇用形態に関する問題にも精通しており、当事務所の依頼者の業務に影響を及ぼす可能性のある法令の改正その他の新たな動向を常に把握しています。
役員と会社との関係は基本的には会社法に従って規律されます。しかしながら、外資系企業の子会社において、取締役が実質的には本社の従業員と同列のように取り扱われていることが少なくありません。当事務所は、純粋な従業員に関する労働案件に加えて、役員サービス契約および役員退職契約等の企業役員の取扱いに関連する業務においても多数の実績を有しています。
- スイス企業の顧問として、解雇について助言。
- 韓国企業の顧問として、労働組合員である従業員の異動および出向について助言。
- 米国企業の顧問として、年俸制の縮減について助言。
- 時間外勤務手当の不払いにより発生した刑事事件について米国企業を弁護。
- 強迫により退職させたとして告発されたドイツ企業に助言。
- 日本企業の顧問として、パワーハラスメントの訴えについて助言。
- オランダ企業の顧問として、セクシュアルハラスメントの訴えについて助言。
- アラブ企業の顧問として、就業規則制定について助言。
- 米国企業の顧問として、労災事件について助言。
- フランス企業の顧問として、休日振替制度の更新に関する規則の整備について助言。
- 日本企業の顧問として、社会保険給付に関する問題について助言。
- 日本企業の顧問として、改正年金関係法規に基づく新たな年金制度の制定について助言。
- 英国企業の顧問として、障害者雇用制度の採用について助言。
- 米国企業の顧問として、人員整理に関する問題について助言。
- 日本企業の顧問として、従業員をグループ会社へ転籍させるに当たって生ずる問題について助言。
- 米国企業の顧問として、精神疾患を有する従業員の取扱いについて助言。