税務紛争
本業務分野の取り扱い弁護士等
  • 税務調査対応、税務当局との折衝
税務紛争にいたる前段階として、税務調査が行われます。当事務所は、法人税、所得税、消費税、関税、相続税、贈与税などあらゆる種類の租税につき、税務調査の立会い、税務当局に対する対応に関する助言や支援、修正申告の慫慂がなされた場合の対応等に関する助言等を、図らずも紛争手続きに移行した後のことも考慮しつつ、企業のために最善のアドバイスを提供しています。
  • 不服申立て
当事務所は、税務訴訟にいたる前の不服申立続き(異議申立て、審査請求)において幅広い実績とノウハウを有しています。特に、不服申立続きにおける紛争案件については、常にその後に続く可能性のある手続である税務訴訟を視野に入れた対応が必要不可欠であり、そのような観点から、主張の構成等、依頼者のために戦略的に最善の助言を行っています。

また、固定資産税等については、固定資産評価審査委員会のような独自の機関に対して不服申立てを行うことが必要な場合がありますが、当事務所はこのような特殊手続についても幅広く助言を行っています。
  • 税務訴訟
企業活動の国際化、複雑化に伴って、企業と税務当局との間で税務面についての見解が異なる事態が発生し、それが司法の場で争われる状況が多くなってきています。当事務所は、税務訴訟において多数の納税者勝訴の実績とノウハウを豊富に有しています。ここでも、不服申立てと同様に、納税者勝訴を目指して効果的かつ的確な訴訟戦略について助言等を行っています。
  • 当事務所が携わった税務紛争等の一例
  • 日本の任意組合およびケイマンのLLPを通じた資産のリースにつき、税務当局より減価償却費等の控除を否認する旨の主張がなされている税務紛争(最高裁決定にて勝訴確定)
  • オランダの匿名組合員との匿名組合契約につき、税務当局より当該匿名組合が組合員の日本における恒久的施設に該当する旨の主張がなされている税務紛争(最高裁決定にて勝訴確定)
  • 源泉徴収すべき支払についての新日米租税条約の適用期日をめぐり、税務当局より源泉徴収すべきであるとの主張を受けている税務訴訟
  • 無形資産に関する国外関連者との取引につき、税務当局から移転価格税制の調査を受けた件につき助言