景気の良し悪しにかかわらず、人員削減・解雇は、雇用主にとっては常に身近かつ重要な問題です。しかし、日本の労働法の下では、解雇は雇用主にとって厳しいものとなっているため、対応を誤ると解決が非常に困難になります。当事務所は、従業員の意思に基づく退職及び企業による解雇の双方を含む人員削減及び解雇案件に関して、依頼者である企業に助言を行っております。当事務所は最初の計画段階から、対象従業員とのコミュニケーション、退職パッケージの交渉、解雇の手続、会社が発信する各種文書の作成や退職関連契約の起案に至るまで、幅広く依頼者をサポートしています。
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは、一向に減る気配がありません。しかし、ハラスメントに関する問題は、法的紛争に発展すると、会社の法的責任が問われるだけでなく、会社のレピュテーションにも多大な損害を与えるため、会社は迅速かつ適切な対応をとることを求められています。当事務所では、依頼者である日本及び海外の企業に対して、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが起こった場合の事実調査、事実認定、処分内容や人事上の措置等、ハラスメント問題に関する対応全般につき助言やサポートを行っています。また、ハラスメント防止のための社内研修も多数実施しています。
従業員の心理・精神面や従業員を取り巻く社会情勢や職場環境の著しい変化により、従業員の精神疾患による休職や自殺は増加傾向にあり、従業員のメンタルヘルス(心の健康)の問題は、今や企業にとって喫緊の課題となっています。精神疾患は、企業に原因があるかどうか不明な場合でも、企業として何らかの措置をとらなければならない一方で、病状が外部からはわかりにくく、休職も長期間にわたることが多い上、復職後も再発を繰り返す等、企業が対応に苦慮する場面が少なくありません。当事務所は、従業員のメンタルヘルスに関する問題についても多く関与しており、依頼者である企業に対して、個々のケースに応じて現実的かつ最適な解決方法を助言しております。
企業内部の労働組合との団体交渉はもとより、企業の外にある独立した労働組合が企業の中に組合員を獲得して団体交渉を要求してくることが多くあります。当事務所は、この場合の団体交渉参加はもとより、会社が不当労働行為に陥らないような助言も行っています。さらに、情報宣伝活動や争議行為に発展した場合における会社側の採るべき行動についても助言を行っています。また、都道府県労働委員会に不当労働行為申立がなされた場合の企業側の代理も積極的に行っています。
当事務所は、不当解雇訴訟、仮処分、労働審判をはじめとする労働関連の裁判手続において幅広い実績とノウハウを有しています。しかし、当事務所は、労働関連紛争を効率的に解決するための手段として、訴訟等の裁判手続による解決が必ずしも最善の方法ではないことを認識しており、裁判手続に至る前の交渉等において可能な限りコスト効率のよい方法で依頼者の目標を達成すべく助言を行っており、そのために必要な、優れた経験と知識を有しています。当事務所が労働案件に関して助言を行うにあたっては、効率的な人事管理戦略を立てることの重要性を依頼者に示すとともに、かかる戦略の構築にあたって依頼者をサポートし、依頼者である企業がコストのかかる裁判その他の労働争議をできる限り回避できるよう援助を行う点に注力しています。
- スイス企業の顧問として、解雇について助言
- 時間外勤務手当の不払いにより発生した刑事事件について米国企業を弁護
- 強迫により退職させたとして訴えられたドイツ企業に助言
- 日本企業の顧問として、パワーハラスメントへの対応について助言
- オランダ企業の顧問として、セクシュアルハラスメントのへの対応について助言
- 米国企業の顧問として、労災事件について助言
- 米国企業の顧問として、精神疾患を有する従業員の取扱いについて助言
- 米国企業の顧問として、日本子会社の代表取締役の解任について助言
- 欧州企業の顧問として、日本子会社へ出向させた従業員の解雇について助言し、その後提起された雇用関係確認訴訟につき企業側を代理