株式会社の株主総会における議長の議事整理の過誤や取締役の説明義務の不履行は、成立したはずの決議が後で取り消される原因となり得ます。また、数少ない株主との対話の場でもある株主総会は、株主の会社に対する信頼を強化する絶好のチャンスでもあります。当事務所は、上場会社・非上場会社を問わず、招集通知作成やスケジューリングなどの株主総会の事前準備や、総会当日の事務局支援を含め、株主総会の適法かつ妥当な運営をサポートしております。招集通知等の英訳や総会議事録の作成も行ないます。
取締役は会社に対して忠実義務を負っています。当事務所は、取締役がその職務を果たすために、意思決定の対象となる取引や行為について法律面の解説をするなど、取締役の法務アドバイザーとしての活動も行なっています。また、利益相反取引についての決議方法など取締役会におけるイレギュラーな審議・決議方法についても助言しています。取締役会議事録の作成も行ないます。英文対応も中文対応も可能です。
会社の取締役が会社の隅々に至るまで監督することは現実的ではありません。しかし、コンプライアンス経営を徹底し、会社が安定的に事業を行なっていくためには、システムとして会社に内部統制を行き渡らせる必要があります。会社法制定やJ-SOX規制の導入により、我が国の企業は、効果的な内部統制システムを導入することが求められています。当事務所は、社内の各種マニュアル作成や、実態に合った内部統制システムの構築について助言しています。
上場企業は、常にその経営陣が望まない買収を一方的に実施されるリスクにさらされています。このような敵対的買収は、企業価値を著しく損なうおそれのあるものもあり、上場企業の経営陣としては、株主の利益と会社の安定的な発展のために、濫用的な買収を阻止することが重要となります。当事務所は、過去の敵対的買収防衛についての多くの経験に基づき、株主からも納得の得られる敵対的買収防衛策の導入・見直しについて助言しています。