デリバティブ
本業務分野の取り扱い弁護士等
当事務所は、デリバティブ取引分野において、長年にわたり専門的なサービスを提供してまいりました。

デリバティブ市場をめぐる環境は、国内外において常に急激な変化のもとにあり、金融商品の多様化と規制の高度化が進行しています。 当事務所のデリバティブ・プラクティス・チームの弁護士は、各種案件及び各種研修を通じた日常的な研鑽に積極的に取り組んでいるほか、日本において金融機関がデリバティブ取引に取り組み始めた黎明期から蓄積してきた当事務所の豊富な経験を活かし、新規性・複雑性の高い案件にも迅速に対応できるノウハウと体制を有しております。

他の分野におけるのと同様、デリバティブ取引分野においても、法令の分析及びこれを踏まえたドキュメンテーションについて、当事務所は国内外においてトップレベルの助言とプロダクトを提供してまいりました。また、当事務所は、海外の主要な法域にある一流法律事務所と日頃よりネットワークを築いており、クロス・ボーダー取引をはじめとした海外法令の調査や英文による膨大なドキュメンテーションが必要となる案件では、依頼者のニーズに応じ、案件ごとに最も適切と考える法律事務所とチームを組んで対応しております。

当事務所は、各種デリバティブ取引及びこれらを組み込んだハイブリッド商品やストラクチャード・ファイナンス取引について、国内外の金融機関、政府・政府系機関、機関投資家、保険会社、事業会社等の依頼者に対して、多様な側面からリーガル・サービスを提供しております。依頼者のニーズに応じ、デリバティブ取引分野に関する法律問題についてのセミナーも随時開催しております。
  • 基本契約・担保取引
店頭デリバティブ取引市場では、International Swaps and Derivatives Association, Inc.(ISDA)が書式を公表するデリバティブ関連契約の理解が不可欠です。当事務所は、長年にわたり、ISDAマスター契約やISDAクレジットサポートアネックス(CSA)をはじめとする各種ISDA契約について、日本法上の問題点の分析・ドキュメンテーション・契約締結交渉等の様々な側面において依頼者をサポートしてまいりました。金融機関の間で締結されるISDA契約のみならず、政府・政府系機関・地方公共団体・信託・SPC・事業会社・非営利法人等の当事者を含むISDA契約やクロス・ボーダーで締結されるISDA契約についても豊富な助言経験を有しております。また、当事務所は、依頼者の多様なニーズに応じたISDA契約のカスタマイズ、ISDA契約以外の各種デリバティブ取引基本契約や担保取引契約のドキュメンテーション・契約締結交渉の助言のほか、これらのデリバティブ関連契約に関する各社のドキュメンテーション・ポリシーの作成等に携わっております。
  • 各種デリバティブ取引・ハイブリッド商品
当事務所は、クレジット・デリバティブ、地震デリバティブ、排出権取引、その他新種のデリバティブ取引を含む各種デリバティブ取引について、商品組成・販売勧誘・決済方法に関する助言やコンファメーションその他必要書類のドキュメンテーションを行っております。また、デリバティブを組み込んだ有価証券貸借取引・仕組み預金等のハイブリッド商品や、シンセティックCDO・クレジットリンク債(CLN)・クレジットリンクローン(CLL)・リパッケージ債等のデリバティブを含むストラクチャード・ファイナンス取引についても、ストラクチャリングの段階から専門的な助言を提供し、関連契約その他必要書類のドキュメンテーション、販売勧誘に関する助言等、クライアントのニーズに応じた多様なサービスを提供しております。
  • 規制法に関する助言・許認可等の取得のサポート
当事務所は、金融規制法をはじめとするデリバティブ取引を規制する各種法令について、国内外の依頼者に対して、長年にわたり助言を提供してまいりました。その内容は極めて多岐にわたるとともに、豊富な助言経験が蓄積されております。 当事務所は、金融商品取引法などの法令による業者規制・販売勧誘規制に関する助言や関連書類の作成、監督当局・自主規制機関との折衝、許認可等の取得、金融機関の組織再編時における取引契約の取扱いのサポートを日常的に行っております。また、コモディティ・デリバティブ、不動産デリバティブ、排出権取引、その他新種のデリバティブ取引やハイブリッド商品に関する規制の分析・助言、デリバティブ取引の電子仲介・照合・決済サービス等のデリバティブ関連ビジネスに関する規制の分析・助言等も積極的に行っております。
  • デフォルト案件・紛争案件
当事務所は、デリバティブ取引の相手方の破綻時におけるクローズ・アウト手続、担保の取扱い等の対応のほか、デリバティブ取引の参照銘柄の破綻時における決済手続等について、過去の複数の破綻処理案件を通じて、豊富な助言経験を有しております。これらの経験を活かして、ストラクチャリング・契約締結交渉の段階から、一括清算法をはじめとする倒産法制や倒産実務を踏まえた助言を行っております。また、当事務所は、デリバティブ取引に関する訴訟その他の紛争案件に関する助言も数多く行っております。紛争内容は様々ですが、説明義務・取引権限・契約解釈等に関する各種訴訟手続のほか日本証券業協会におけるあっせん手続等のADR(裁判外紛争解決手続)において、代理人として又はあっせん人として関与しております。