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事務所紹介

事務所紹介

ご挨拶

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アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、1950年代初頭より、日本における本格的国際法律事務所の草分けとして、常に第一線で活躍してきたアンダーソン・毛利法律事務所、グローバルな証券発行等の国際金融取引やクロスボーダーの投資案件の分野において特に多くの実績を積んできた友常木村法律事務所、および、国際倒産・事業再生分野や危機管理部門において豊富な経験を有し、これを米国の大手法律事務所との外国法共同事業を通じて展開してきたビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)が合併・統合して誕生した、総合法律事務所です。
当事務所は、合併・統合による得意分野の相乗効果と一層の規模の拡大により、一層幅広く質の高いリーガルサービスを機動的に提供し、多種多様な依頼者が直面するあらゆる法律問題や複雑な分野横断的案件に対して、迅速かつ的確に対応しております。現在、当事務所には、M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、事業再生・倒産、訴訟・仲裁をはじめ、企業活動に関連するほぼすべての専門分野に、豊富な実績を有するバイリンガルの弁護士が数多く所属しております。その拠点網は、国内では東京のほか大阪および名古屋に、また、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、ロンドンにもおよび、海外ビジネスを拡大する国内外の依頼者の需要に応えております。
当事務所は、今後ともわが国を代表する総合法律事務所として、国際・国内企業法務の分野において、依頼者のニーズに的確に応える総合的なリーガルサービスを提供してまいります。

事務所ご案内PDF

理念

ベスト・クオリティーの追求

当事務所は、企業が直面する様々な問題について、これまでに蓄積された知見や経験等をもとに法的および実務的な側面から企業をサポートし、問題解決および企業活動の発展に向けて貢献することを基本的な理念とし、そのために各弁護士が企業法務のプロフェッショナルとしての誇りを持ち、常にベスト・クオリティーのサービスを提供するよう心がけております。
具体的には4つのアプローチをもってベスト・クオリティーを追求し、サービスの質の維持向上を図っています。

  • Full-Service近年、企業活動における弁護士の役割は急速に多様化かつ高度化しており、企業が抱える問題について各法律分野を跨いだ横断的かつ多面的なアプローチによる検討および解決が求められています。当事務所は、真の総合(フルサービス)法律事務所として、企業活動に伴う幅広い法律分野に精通する多数の弁護士が所属しており、依頼者のリーガル・ニーズにワンストップで応えられる体制を整えております。
  • Client Firstクライアントに寄り添う法律家として、依頼者のニーズと真摯に向き合い、何が最善のアプローチ、解決方法かを真剣に検討し、短期的な利益のみならず、依頼者との中長期的な関係性を重視したリーガルアドバイスを行い、依頼者の最重要案件をご相談いただけることを目指しています。
  • Cross-Border国際的な案件における強みは当事務所の特色の1つです。1952年の事務所開設以来、当事務所は海外とのクロスボーダー取引において輝かしい実績とノウハウを有しており、海外の多数の一流法律事務所と強固な信頼関係を構築しております。これらのネットワークを十分に活用して、複数の法域が交錯するクロスボーダー案件に取り組んでいます。
  • Accumulated Knowledge企業が直面する複雑な問題や最先端の議論に対応するためには、実績に裏付けされたノウハウの蓄積とその有効活用が必須です。当事務所は、企業法務の分野における日本のリーディング・ファームとして数多くの実績を積み重ねており、そのなかで蓄積してきたノウハウを事務所全体で有効活用できる体制を構築しております。これらの実績やノウハウをもとに、複雑多様な問題について迅速な対応が求められる企業活動に対して機動的なサポートを提供しています。

事務所概要

  • グループ名アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    https://www.amt-law.com/
  • 所在地〒100-8136
    東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
  • 設立2005年
    (合併前のアンダーソン・毛利法律事務所の設立年1952年、友常木村法律事務所の設立年1967年)
  • 弁護士等数697名
    • 日本法資格弁護士617名
    • 非日本資格弁護士60名
      (内、外国法事務弁護士14名)
    • 弁理士16名
    • 行政書士3名
    • 司法書士1名
    (2024年3月1日現在)
  • PROFESSIONALS
    600+
  • LOCATIONS
    12
  • YEAR HISTORY
    +70

アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、組合であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所、Anderson Mori & Tomotsune (Singapore) LLP、Anderson Mori & Tomotsune (Thailand) Co., Ltd. およびAnderson Mori & Tomotsune UK Limitedによって構成されており、香港Nakamura & AssociatesおよびジャカルタH & A Partnersと提携している他、上海において上海リーグ法律事務所と共同事業を営んでおります。

弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (英語名称: Anderson Mori & Tomotsune LPC)

主たる事務所(事務所名称: アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング

従たる事務所
(事務所名称: 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 大阪オフィス)
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪タワーB 24階

従たる事務所
(事務所名称: 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 名古屋オフィス)
〒450-6213 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ミッドランドスクエア13階

日本安徳森・毛利・友常律師事務所北京代表処

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 北京オフィス
中華人民共和国北京市朝陽区東三環北路5号 北京発展大厦809室 郵編100004

日本安徳森・毛利・友常律師事務所駐上海代表処

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 上海オフィス
中華人民共和国上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心40階 郵便番号 200120

Nakamura & Associates in association with

Anderson Mori & Tomotsune
Suites 4110-4111, 41/F., Jardine House
1 Connaught Place, Central, Hong Kong

Anderson Mori & Tomotsune (Singapore) LLP

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 シンガポールオフィス
9 Raffles Place #16-01, Republic Plaza, Singapore 048619

Anderson Mori & Tomotsune Hanoi Office (Hanoi Office)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ハノイオフィス
30th Floor East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street
Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Anderson Mori & Tomotsune Ho Chi Minh City Office (HCMC Office)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ホーチミンオフィス
Unit 2, 23rd Floor, Saigon Centre Tower 2, 67 Le Loi Street
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Anderson Mori & Tomotsune (Thailand) Co., Ltd.

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 バンコクオフィス
12th Floor, Unit 1204-1205 Mercury Tower, 540 Ploenchit Road
Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand

H & A Partners in association with Anderson Mori & Tomotsune

Menara Astra, 39th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220, Indonesia

Anderson Mori & Tomotsune UK Limited

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ロンドンオフィス

3rd Floor News Building, 3 London Bridge Street
London SE1 9SG, Greater London, United Kingdom

各拠点一覧へ

沿革

  • 1952年ジェームス・ビュウェル・アンダーソン弁護士が東京弁護士会に準会員登録・事務所開設
  • 1953年リチャード・W・ラビノウィッツ弁護士が東京弁護士会に準会員登録
  • 1955年アーサー・一雄・毛利弁護士が第二東京弁護士会に準会員登録
  • 1963年アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所設立
  • 1969年友常信之弁護士が西村小松友常法律事務所のネーム・パートナーとなる
  • 1991年アンダーソン・毛利法律事務所に名称変更
  • 1998年北京オフィス開設
  • 2001年友常木村法律事務所に名称変更
  • 2005年アンダーソン・毛利法律事務所と友常木村法律事務所の合併により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所設立
  • 2007年坂井・三村法律事務所と米大手法律事務所ビンガム・マカッチェン・ムラセとの経営統合、さらには新東京法律事務所との統合により、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)設立
  • 2013年名古屋オフィス、上海オフィス、シンガポールオフィス開設
  • 2015年アンダーソン・毛利・友常法律事務所とビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)との統合、ホーチミンオフィス、ジャカルタデスク開設
  • 2016年バンコクオフィス開設
  • 2017年大阪オフィス開設
  • 2019年香港Nakamura & Associates開設
  • 2020年ジャカルタH & A Partners開設
  • 2021年外国法共同事業を開始、上海において上海リーグ法律事務所と共同事業オフィスを設置
  • 2022年ロンドンオフィス、ハノイオフィス開設

一定した高い評価こそが、当事務所の信頼の証

国際・国内企業法務の分野において、常に一定の高い評価を得ています。これはクライアントからの信頼の証として誇りをもって受け止めています。当事務所は、今後ともわが国を代表する総合法律事務所として、国際・国内企業法務の分野において、依頼者のニーズに的確に応える総合的なリーガルサービスを提供してまいります。

主な受賞暦一覧へ

Diversity & Inclusion

アンダーソン・毛利・友常法律事務所のダイバーシティ&インクルージョンについてご紹介します。当事務所は、それぞれ異なる背景をもつ所員が互いの多様性を尊重し、お互いを受容することを通して、各人が能力や個性を発揮し、活躍できる組織にするため、事務所全体でダイバーシティ&インクルージョンを積極的に推進していきます。

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公益活動

日本を代表する法律事務所としての社会貢献を

当事務所では、弁護士会、官公庁、教育機関等における社会貢献活動に加え、社会的意義又は公益性の高い活動を行う団体または個人に対し、法的サービスを提供するプロボノ活動に力を入れており、人権、教育、環境、医療、芸術、LGBT、社会的投資等、様々な分野における活動を支援しています。

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