2008. 06. 27
匿名組合を用いた取引形態に関する税務訴訟で、佐々木満男弁護士、中野憲一弁護士、藤田耕司弁護士、中村慎二弁護士、青柳良則弁護士、大西まり子弁護士が代理人を務めた納税者の勝訴判決が確定しました。
オランダ法人が日本法人から匿名組合分配金として受領した金員が日蘭租税条約23条の所得に該当するか等が争点となった法人税決定処分等取消訴訟において、最高裁判所は、納税者の請求を全部認めて課税処分を取り消した東京地方裁判所判決(2005年9月30日)及び東京高等裁判所判決(2007年6月28日)を支持する決定を行いました(2008年6月5日)。この決定により、納税者勝訴の判決が確定しました。
東京国税局は、匿名組合契約(営業者による日本国内の営業を目的とするもの)に基づいた日本法人(営業者)からオランダ法人(匿名組合員)に対する利益配当について、当該所得が恒久的施設に帰属する国内源泉所得であるとして、オランダ法人に対する課税処分を行いました。これに対し、裁判所は、両法人間の契約が有効な匿名組合契約であること、匿名組合契約に基づく利益分配金が日蘭租税条約23条の所得に該当することを認め、租税条約の明文がある以上、匿名組合契約の利益分配に課税する法的根拠はない等と判示して、匿名組合契約に基づく利益配当に対する我国の課税権を否定しました。匿名組合を用いた取引形態に関する税務訴訟で納税者が勝訴して課税処分が取り消されたのはおそらく初めてであろうと思われます。当事務所のパートナー、
佐々木満男弁護士、
中野憲一弁護士、
藤田耕司弁護士、アソシエイト、
中村慎二弁護士、
青柳良則弁護士、
大西まり子弁護士は、納税者の訴訟代理人を務めました。