2008. 01. 30
仲谷栄一郎弁護士、赤川圭弁護士、佐々木慶弁護士が、民法上の組合及びケイマン諸島のリミテッドパートナーシップを利用した船舶リースに関する税務訴訟で、納税者勝訴の判決を再び獲得しました。
民法上の組合及び英国領ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップ(Exempted Limited Partnership)を通じて行った船舶リース事業の損益と、他の所得との損益通算の可否等が争点となった更正処分等取消訴訟において、岐阜地方裁判所は、国(税務署長)の処分を取り消しました。本訴訟は、納税者(複数の個人)が当該損益を不動産所得に区分したのに対し、税務署が当該損益は雑所得に区分されるとして損益通算を否定し課税処分をしたため、納税者が当該処分の取消を求めていたものです。本判決は、当該損益を不動産所得に区分し、損益通算が認められるとする根拠の中で、本件における英国領ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップが「日本法における任意組合に相当すると解することができる」と述べて、ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップ(LP)が、わが国の税法上パススルーの性質を持っていることを認めました。本件は、昨年の名古屋高等裁判所における判決と合わせ、裁判所の判断基準を検討する際の参考となる、意義ある判決です。
当事務所のパートナー、
仲谷栄一郎弁護士、アソシエイト、
赤川圭弁護士、
佐々木慶弁護士が、本件及び名古屋高裁の裁判において納税者の訴訟代理人を務めています。