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民法上の組合及びケイマン諸島のリミテッドパートナーシップを利用した船舶リースに関する税務訴訟で、納税者勝訴の高裁判決を獲得しました。

民法上の組合及びケイマン諸島のリミテッドパートナーシップを利用した船舶リースに関する税務訴訟で、納税者勝訴の高裁判決を獲得しました。

2007年3月20日 その他
民法上の組合及び英国領ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップ(Exempted Limited Partnership)を通じて行った船舶リース事業の損益と、他の所得との損益通算の可否等が争点となった更正処分取消訴訟において、名古屋高等裁判所は、損益通算を認めた第一審判決を維持し、国(税務署長)の控訴を棄却しました。本訴訟は、納税者(複数の個人)が当該損益を不動産所得に区分したのに対し、税務署が当該損益は雑所得に区分されるとして損益通算を否定し課税処分をしたため、納税者が当該処分の取消を求めていたものです。本判決は、当該損益が不動産所得に区分される根拠の中で、本件における英国領ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップが「我が国の民法における組合の要件を満たし得る」と述べて、ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップ(LP)が、わが国の税法上パススルーの性質を持っていることを認めました。これは、外国のリミテッドパートナーシップの税法上の性質について裁判所が判断した初めての事例です。当事務所のパートナー、仲谷栄一郎弁護士、アソシエイト、赤川圭弁護士佐々木慶弁護士は、第1審より納税者の訴訟代理人を務めています。