トピックス
2005. 09. 14
梅津立弁護士と古田啓昌弁護士が最高裁判所大法廷で逆転勝訴判決を獲得しました。
海外に住む日本人の投票権を認めないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するなどとして、在外邦人13人が国に対して公職選挙法の違法確認と国家賠償を求めた在外邦人選挙権訴訟について、最高裁判所大法廷(裁判長・町田顕最高裁長官)は、原告らの請求を退けた東京地裁及び東京高裁を破棄し、原告らの選挙権の確認と国家賠償請求を認める判決を言い渡しました。最高裁判所が法律の規定を憲法違反と判断したのは史上7例目、最高裁判所が国会の立法活動について国家賠償請求を認容したのは史上初めてです。当事務所のパートナー、梅津立弁護士及び古田啓昌弁護士は、プロボノ活動の一環として、第1審以来、原告らの訴訟代理人を務めています。
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