2009. 12. 29
渡邊優子弁護士と藤原利樹弁護士が共同執筆した判例解説「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点」が「民事研修」誌に掲載されました。
当事務所の金融判例研究会所属の弁護士による、「民事研修」誌上での金融判例解説の連載の第9回として、当事務所のアソシエイト、
渡邊優子弁護士と
藤原利樹弁護士が共同執筆した下記の判例解説が掲載されました。
『継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した
過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における、上記取引により生じた
過払金返還請求権の消滅時効の起算点』
民事研修No. 632(2009年12月号)(共同執筆)