2005. 07. 21
古田啓昌弁護士が最高裁判所大法廷で弁論を行いました。
海外に住む日本人の投票権を認めないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するなどとして、在外邦人13人が国に対して公職選挙法の違法確認と国家賠償を求めた在外邦人選挙権訴訟について、当事務所のパートナー、
古田啓昌弁護士
は、2005年7月13日、最高裁判所大法廷(裁判長・町田顕最高裁長官)において上告代理人として弁論を行いました。最高裁は判決期日を9月14日午後3時と指定しました。在外邦人の選挙権制限を巡る初の憲法判断が示される見通しです。