中国アンチダンピング調査
ダンピングとは、「通常の商取引において輸入産品がその正常価格を下回る輸出価格で中国の市場に導入されること」(AD条例第3-1条)をいいます。
アンチダンピング措置は、①ダンピングの存在 ②国内産業に対する損害 ③両者の間の因果関係がある場合に発動されます。
調査主体は、中華人民共和国商務部①輸出入公平貿易局と ②産業損害調査局の二機関です。
当事務所では、中国のアンチダンピング案件を専門に扱う現地法律事務所と協力して、調査質問状への回答や、実地調査の準備等の一連の応訴手続を支援しております。
アンチダンピング調査手続の流れ