
| 法令名(中文) | 法令名(日文) | 部 門 | 公布日 | 施行日 | 分 野 | 出 所 | 概要 資料 |
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| 国家発展改革委弁公庁関于促進株権投資企業規範発展的通知 | 国家発展改革委弁公庁による株式投資企業の規範的な発展の促進に関する通知 | 国家発展改革委弁公庁 | 2011.11.23 | 2011.11.23 | 株式投資企業 | 中央人民政府ウェブサイト | 概要は、本表掲載月より1年経過後に公開いたします。 |
| ポイント | 本通知は、非公開の株式への投資業務に従事する企業の運営及び届出について定めたものである。本弁法は、株式投資ファンドが違法な資金調達に利用される事態が生じたことを背景に、株式投資企業に対する規制を強化するために制定されたものである。本弁法では、一部を除く株式投資企業について、工商登記の完了後1ヵ月以内に、資本金5億人民元以上の株式投資企業は発展改革委員会に、5億人民元未満の株式投資企業は省級人民政府が定めた届出管理部門にそれぞれ届出を行うべきことなどが定められている。 | ||||||
| 未依法申報経営者集中調査処理暫行弁法 | 法に基づき届出を行っていない事業者結合の調査処理に関する暫定弁法 | 商務部 | 2011.12.30 | 2012.02.01 | 独占禁止法(事業者結合) | 商務部ウェブサイト | 概要は、本表掲載月より1年経過後に公開いたします。 |
| ポイント | 本弁法は、独禁法第21条などで義務づけられた届出基準を満たす事業者結合の商務部への届出を怠った事業者に対する調査手続について定めたものである。本弁法については、2009年3月に意見募集稿が公表されていた(2009年4月12日付け法令調査報告書ご参照)が、このたび正式に公布された本弁法では内容がほぼ全面的に改められている。本弁法では、立件から第一次調査、第二次調査(更なる調査)に至るまでの手続の流れ及び期間が明確にされたほか、第一次調査では、事業者結合が届出基準に合致するか否か、更なる調査では、事業者結合の競争排除・制限効果の有無がそれぞれ判断されることが明らかにされている。 | ||||||
